母子家庭になったらまず児童扶養手当を申請
児童扶養手当とは、父親のいない児童を養育する母親や母親に代わって養育する人に対して至急される手当てです。
母子家庭に場合はまず申請しましょう。
申請の対象となる児童は、18歳以下の児童(18歳に達して次の3月31日まで)か、20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童です。
ただし、この児童が日本に住んでいない場合や児童福祉施設に入っている場合などは、支給されません。
児童扶養手当は役所で申請します。
そのときに、住民票(世帯全員のもので続柄、本籍記載)戸籍謄本(児童と申請者(養育者))、印鑑、貯金通帳、年金手帳、前年度の所得証明書または非課税証明書その他、申請にあたり事実を証明する書類が必要です。
申請前に役所の児童扶養手当担当窓口へ電話をして問い合わせてから訪問したほうが間違いが無くてよいと思います。
解らないことがあればこの時に確認しておけます。
必要な書類が足りないと受け付けてもらえませんので、きちんとそろえてからいきましょう。
また、申請は直接窓口で本人でしか受け付けてくれませんので、郵送や代理人申請などは対応してませんので注意しましょう。
また、児童福祉手当ての申請を始めてするときは、随時受付していますが、続けて手当てを受け取るときの申請は、毎年8月1日〜8月31日と決まっています。
この場合も代理や郵送による申請は受け付けていないので、母親または、養育者本人が申請に行かなければばなりません。
この場合申請の案内が郵送されてきますので、届出に関してはそちらを参照すれば大丈夫です。
母子家庭に場合はまず申請しましょう。
申請の対象となる児童は、18歳以下の児童(18歳に達して次の3月31日まで)か、20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童です。
ただし、この児童が日本に住んでいない場合や児童福祉施設に入っている場合などは、支給されません。
児童扶養手当は役所で申請します。
そのときに、住民票(世帯全員のもので続柄、本籍記載)戸籍謄本(児童と申請者(養育者))、印鑑、貯金通帳、年金手帳、前年度の所得証明書または非課税証明書その他、申請にあたり事実を証明する書類が必要です。
申請前に役所の児童扶養手当担当窓口へ電話をして問い合わせてから訪問したほうが間違いが無くてよいと思います。
解らないことがあればこの時に確認しておけます。
必要な書類が足りないと受け付けてもらえませんので、きちんとそろえてからいきましょう。
また、申請は直接窓口で本人でしか受け付けてくれませんので、郵送や代理人申請などは対応してませんので注意しましょう。
また、児童福祉手当ての申請を始めてするときは、随時受付していますが、続けて手当てを受け取るときの申請は、毎年8月1日〜8月31日と決まっています。
この場合も代理や郵送による申請は受け付けていないので、母親または、養育者本人が申請に行かなければばなりません。
この場合申請の案内が郵送されてきますので、届出に関してはそちらを参照すれば大丈夫です。
